働く妊婦さんで、つわりがひどくて悩んでいる方もいると思います。
そんな働く妊婦さんのための制度を紹介します。
1.妊婦の出退勤時の通勤緩和措置
これは、妊娠中の女性社員が通勤する場合、電車やバスなど、交通機関の混雑具合に応じて通勤緩和を図る措置です。
勤務しない時間を、1日60分まで、持つことが認められています。もちろん、この時間は勤務したことになります。
原則として、期間は、母子健康手帳の交付後から産前休暇前日まで。1日60分を限度としています。
2.(つわりによる)病気休暇
つわりを理由に休暇をとる場合は、病気休暇扱いで対応することになっています。申 請方法は病気休暇と同じです。
ただし、つわりは一般的に病気ではなく継続的症状です。したがって、診断書は、1回出せば、断続的に取得できます。
「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、診断書と同じ扱いとなりました。
このカードは会社の総務担当、各病院に配備されています。
ほかに、妊婦検診のために、仕事に支障がない限り、勤務しないことも認められています。
・妊娠23週(妊娠6ヵ月)まで は4週に1回
・妊娠24週(妊娠7ヵ月)から35週(妊娠9ヵ月)までは2週に1回
・妊娠36週(妊娠10ヵ月)までは1週に1回
つわりの休暇について、知らない妊婦さんも多くいると思います。
これを機会に、申請してみてはいかがでしょうか?
だれに遠慮することもありません。これは、認められた規則なのですから…。
いままで、まわりにあまり良い顔をされないで仕事をしていた妊婦さんも、この制度を利用してみてはいかがですか?
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